個人再生の手続きで大事な住宅を守る!

個人再生手続は、借金を大幅に減額できるとても魅力的なな手続です。しかも自己破産手続きと異なり、住宅ローン特別条項が適用されれば住宅を失うことなく、借金の大幅減額可能な債務整理手続きです。

【住宅ローン特別条項が適用できるされるための要件】

1 住宅資金貸付債権であること

借入金が、住宅の購入やリフォームのためのローンであったことが必要です。
自営業の運転資金の借入金のために設定された抵当権が登記されている場合、住宅ローン特別条項を利用することは認められません。

2 本人が所有する住宅であること

個人再生の申立てをする人が所有し、自己の居住の用に供する建物のためのローンでなければなりません。
申立人が実際に住んでいる家でなければならず、例えば投資用の不動産や、夏の間だけ利用する別荘などはこれに当たりません。
自宅兼事務所などの場合、床面積の2分の1以上が自宅でなければなりません。

3 住宅ローン以外の抵当権が付いていないこと

住宅ローン特則を使う場合、自宅に住宅ローンを担保するための抵当権が付いていることが条件ですが、さらに、住宅ローン以外の抵当権が付いていないことも条件となっています。例えば、住宅購入の際にローンを組んで抵当権が設定され、その後、ローン残高が減ってきたので、剰余部分にさらに抵当権を設定して事業用資金を借り入れたような場合、住宅ローン特則は使えません。

4 滞納がない又は代位弁済から6か月以内であること

住宅ローンを一定期間滞納すると、保証会社が債務者の代わりに住宅ローン会社に住宅ローンを一括弁済します。これを代位弁済といいます。代位弁済がなされた場合、原則として、住宅ローン特則を使うことはできません。もっとも、民事再生法198条2項により、保証会社が住宅ローンを代位弁済してから6か月以内に個人再生手続開始の申立てをしたときには、例外的に住宅ローン特別条項の適用が認められます。
したがって、住宅ローンの滞納がないか、もし滞納して保証会社が代位弁済をしてしまっても、そこから6か月以内に個人再生の申立てをすることが必要になります。

5 債権者一覧表への記載

住宅ローン特別条項を使うためには、個人再生申立ての際に、債権者一覧表に「住宅ローン特則の対象としようとしている債権が住宅資金貸付債権である旨」及び「住宅ローン特則を定めた再生計画案を提出する意思がある旨」を記載しておく必要があります。


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