破産する方が加入している保険全ての解約返戻金の【合計が】20万円を超える場合は、処分が必要な財産とみなされます。
その場合、破産者本人が保険契約を解約して受け取った返戻金を破産管財人に渡すか、破産管財人が保険を解約して返戻金を直接回収するかのいずれかの対応がとられ、もしくはどうしても保険に加入する必要性が高い(基礎疾患があり別の保険契約をすることが難しい体調である等)場合には、生命保険は解約せずに、生命保険の解約返戻金相当の金額を破産管財人に渡すという処理も可能です。
処分基準額に到達しやすいのが終身型の生命保険で、保険の内容にもよりますが「解約時には過去に支払った保険料の〇割を返戻する」というケースが多く、保険料を支払っている期間が長ければ長いほど解約返戻金の額も大きくなります。
では、解約返戻金のある生命保険に加入している場合、上記いずれかの方法をとるしかないのでしょうか? 仮に、自己破産の弁護士費用をご自身のお給料(財産)から分割支払いされているとします。そうだとすれば、同じご自身の資産である保険解約返戻金を担保に生命保険会社から契約者貸し付けを受けて、そのお金で弁護士費用を支払っていただければ良いのではないですか? 同じ資産から自己破産の弁護士費用を支払うわけです。 しかも、自己破産手続きを弁護士に依頼した後は、消費者金融等から新たな借り入れをすることは厳禁ですが、生命保険の契約者貸し付けは、解約返戻金の70~80%を低金利で借りられるというもので、解約すればお金が返ってくるものなので、自己破産手続において債務として扱われません。 どうせ、弁護士費用を支払うのであれば、生命保険の解約返戻金から契約者貸し付けを受けて支払い、速やかな自己破産の申立てを検討されてはいかがでしょうか?
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